よくある質問
- 出産育児一時金をもらうにはどうしたら良いか
対象
国民健康保険に加入中に在胎週数12週以上で出産(死産、流産を含む)した人の世帯主
注意事項
他の健康保険から給付できる場合は対象外です。
出産時に国保に加入していても、出産した人自身が会社等に勤務していて、職場の健康保険に加入した期間が1年以上あり、その被保険者の資格を失った後6ヶ月以内の出産ならば職場の健康保険から支給されますので、喪失した職場の健康保険に確認してください。
支給額(一分娩あたり)
産科医療補償制度加入分娩機関での在胎週数22週以降の出産 50万円
※令和5年3月31日までは42万円
上記以外の出産 48万8千円
※令和5年3月31日までは40万8千円
※直接支払制度とは
まとまった出産費用を一時的に準備することをなくすため、被保険者と分娩機関との合意に基づき出産育児一時金を分娩機関に直接支払う制度です。
直接支払制度を利用する場合
出産費用が出産育児一時金の額を超えたときは、超えた額を医療機関に支払ってください。
出産費用が出産育児一時金の額に満たないときは、差額の申請を国保年金課で行ってください。
直接支払制度を利用しない場合
出産育児一時金の申請を国保年金課で行ってください。
申請に必要なもの(差額申請または直接支払制度不利用)
国民健康保険証
医療機関等から交付される「合意文書」の写し
医療機関等から交付される「出産費用の領収書・明細書」の写し
銀行口座が分かるもの
認印
医師の証明(死産、流産の場合)
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1952)