よくある質問
- 農地転用について知りたい。
農地を宅地や駐車場など農地以外に転用する場合は、手続きが必要です。
必要な手続き
市街化区域については、届出が必要です。
市街化調整区域については、許可が必要です。
転用の形態
農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条の届出又は許可申請となります。
農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合、農地法5条の届出又は許可申請となります。
手続きにかかる時間
届出から受理書の交付までは1~2週間かかります。
許可申請の場合は、農業委員会を経由し、県での許可となりますので2~3か月程度かかる場合があります。
必要書類
届出用紙・許可申請用紙と、添付書類の一覧表を産業振興課で配布しています。また、ホームページにも掲載しています。
提出先
大野城市農業委員会(産業振興課)
【担当】産業振興課 (TEL 092-580-1894)