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大野城市

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よくある質問

児童手当が却下になった際、また次年度に再申請が出来るのか知りたい。

所得超過を理由に申請が却下となった場合、次年度に再申請することが可能です。

所得が下がった翌年の5月に、再申請してください。

申請が遅れると遡って支給することできませんので、ご注意ください。

 

(例)令和4年1月~12月の所得が下がった場合は、令和5年5月中に申請

 

【担当】子育て支援課(TEL 092-580-1862)

カテゴリー
子育て > 児童手当
お問い合わせ番号
FAQ071052000
更新日
2023年03月13日