よくある質問
- 転出・転居する際に児童手当にも届出が必要なのか知りたい。
《転出の場合》
転出先が国内の場合、届出は必要ありません。
※転出届の際に転出先に提出していただく連絡票をお渡しします。転出先が国外の場合、受給事由消滅届の提出が必要です。
※未払いの児童手当についてご説明します。
注意事項
市外転出の場合は転出先で新規申請が必要となります。
その際は、申請者の保険証や振込先通帳等を準備いただき、転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。
《転居の場合》
市内での住所地変更の場合、手続きは必要ありません。
注意事項
受給者と対象の子どもが別居するような場合は、児童手当が差止になりますので、詳しくは子育て支援課にご相談ください。
【担当】子育て支援課 (TEL 092-580-1862)