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大野城市

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よくある質問

海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要があるのか。

海外に短期間滞在する場合、基本的に住所は置いたままと考えられ、被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納めていただきます。


ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、国外転出の届出を行えば住民登録が抹消されて住所が無くなり、介護保険被保険者の資格を喪失するため、保険料を納める必要はありません。


 


【担当】介護支援課 (TEL 092-580-1860)

カテゴリー
介護 > 介護保険料
お問い合わせ番号
FAQ071048600
更新日
2022年03月30日