よくある質問
- 介護保険料を滞納した場合について知りたい。
特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、要介護認定を受け、介護サービスを利用する場合に、次のような給付の制限があります。
保険料を納期限から1年以上滞納した場合
通常は1割の自己負担を支払うところを、保険給付の対象となる費用の全額を支払ってもらいます。
後日、窓口に申請することにより、原則として費用の9割が払い戻されます。
この方法を「償還払い」といいます。
保険料を納期限から1年6か月以上滞納した場合
上記の措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。
また、指定された期日までに滞納保険料を支払えない場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。
保険料を納期限から2年以上滞納した場合
その滞納している期間に応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、自己負担が1割から3割に変更となるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。※一定以上の所得がある人は自己負担が4割になります。
なお、災害や生計維持者の死亡などの特別な事情がある場合は、上記の措置は行われません。
【担当】介護支援課 (TEL 092-580-1860)