よくある質問
- 重度障がい者医療費助成制度について知りたい。
制度内容
保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。
対象者
大野城市に住所があり、3歳以上で次のいずれかに該当する人。(ただし、生活保護受給者は除きます。)
注:65歳~74歳の人は、後期高齢者医療保険に加入していることが必要です。・身体障害者手帳の1級もしくは2級の人
・療育手帳がAの人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人
・身体障害者手帳3級かつIQ36~50以下の人
・知的障がいにより障害基礎年金(1級)の人
・知的障がいにより特別児童扶養手当(1級)の人注:知的障がいにより障害基礎年金(1級)の人及び特別児童扶養手当(1級)の人は相談してください。
本人負担額(令和6年9月まで)
通院 500円/月(上限)
入院一般 500円/日
(中学生まで:月7日限度)
(高校生以上:月20日限度)低所得 300円/日
(中学生まで:月7日限度)
(高校生以上:月20日限度)本人負担額(令和6年10月から)
通院
(3歳~小学生) 無料
(中学生以上) 500円/月(上限)
入院
(3歳~中学生) 無料
(高校生以上) (一般) 500円/日
(低所得) 300円/日
注:高校生以上:月20日限度
注:「低所得」とは、加入している保険から「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されていて、適用区分が「低所得」「区分1」「区分2」または「オ」の人のことをいいます。
注:いずれも医療機関ごと。
注:医療機関から処方された薬剤は無料。
注:補そう具も対象になります。
注:健康診断、予防接種、入院時の食事代、居住費等の本人負担および医療保険の適用を受けない費用については、本人負担になります。
所得制限
特別障害者手当に準ずる。
3歳から中学生については、児童手当に準ずる。申請に必要なもの
・健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
・障害者手帳
注:本人、同居の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫)および配偶者のうち所得が最も高い人が転入した場合は、前住所地での所得証明書が必要です(3歳から中学生における扶養義務者とは父母のことをいいます)。
注:転入する人で、前住所地(福岡県内)で重度障がい者医療証を持っていた人は、前住所地が発行した「重度障がい者医療受給資格認定済証明書」を持ってきてください。注:申請が遅れると、医療費を助成できない期間が生じますので、早めに相談してください。
申請窓口
国保年金課(市役所1階)
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)