よくある質問
- 後期高齢者医療の高額療養費制度について知りたい。
高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた額を払い戻すものです。
支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない人に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」が送られますので、申請してください。
一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込まれます。
診療月の翌月1日から2年を過ぎると申請できません。
自己負担額(月額)
(1)負担区分「現役並み3」(3割)の人
外来+入院(世帯単位) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は140,100円]
(2)負担区分「現役並み2」(3割)の人
外来+入院(世帯単位) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は93,000円]
(3)負担区分「現役並み1」(3割)の人
外来+入院(世帯単位) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円]
(4)負担区分「一般2」(2割)の人・「一般1」(1割)の人
ア 外来(個人単位) 18,000円[年間限度額144,000円]
イ 外来+入院(世帯単位) 57,600円[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円](5)負担区分「区分2」(1割)の人
ア 外来(個人単位) 8,000円
イ 外来+入院(世帯単位) 24,600円(6)負担区分「区分1」(1割)の人
ア 外来(個人単位) 8,000円
イ 外来+入院(世帯単位) 15,000円75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度をまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除く。)
月の1日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・薬局の自己負担額を区別なく合計します。
ただし、入院中の食事代や医療保険が使えない医療(差額ベッド代や美容整形、人間ドック、市販の医薬品の購入など)は計算の対象となりません。
高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から4か月後以降となります。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1847)