よくある質問
- 国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額を知りたい。
自己負担限度額については以下のとおりです。
《所得区分》
70歳未満
(1)ア 旧ただし書所得901万円超
(2)イ 旧ただし書所得600万円超901万円以下
(3)ウ 旧ただし書所得210万円超600万円以下
(4)エ 旧ただし書所得210万円以下
(5)オ 住民税非課税
注:旧ただし書所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のこと
70歳以上75歳未満
(1)現役並み所得者3 課税所得690万円以上
(2)現役並み所得者2 課税所得380万円以上
(3)現役並み所得者1 課税所得145万円以上
注:ただし、70歳以上の国保被保険者の収入が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は合計520万円未満であれば、申請により「一般」となる。
(4)一般
現役並み所得者1~3、低所得者1・2以外の人。
(5)非課税・低所得2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)
(6)非課税・低所得1
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金の所得は年金収入から80万円を控除した額として計算)となる人。
《自己負担限度額(1カ月につき)》
(【】内は過去一年間に4回以上高額療養費が発生している場合の額)
70歳未満
(1)ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】
(2)イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】
(3)ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】
(4)エ 57,600円 【44,400円】
(5)オ 35,400円 【24,600円】
70歳以上75歳未満
(1)現役並み所得者3
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】
(2)現役並み所得者2
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】
(3)現役並み所得者1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】
(4)一般(1)~(3)・(5)~(6)以外の人
外来(個人単位):18,000円
外来+入院(世帯単位):57,600円【44,400円】
(5)非課税・低所得2
外来(個人単位):8,000円
外来+入院(世帯単位):24,600円
(6)非課税・低所得1
外来(個人単位):8,000円
外来+入院(世帯単位):15,000円
【マイナ保険証をご利用ください】
マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口において、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
(所得が不明な場合など、正しく免除がされない場合があります。)
「限度額適用認定証」について知りたい。
国民健康保険の被保険者が入院した時の標準負担額(入院時食事代)の認定について知りたい。
高額療養費の手続方法について知りたい。
国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額を知りたい。
国民健康保険の被保険者(70歳未満)の高額療養費(自己負担限度額)の要件について知りたい。
【担当】国保年金課(TEL 092-580-1952)