よくある質問
- 国民年金の受給資格について知りたい。
国民年金の給付は、主に老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つです。
それぞれの受給資格は下記の通りです。詳しくは、問い合わせてください。
老齢基礎年金
保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上であること。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰り上げて受けたり、66歳以降から繰り下げて受けることもできます。繰り上げ、繰り下げ受給する場合には支給率が異なります。詳しくは、問い合わせてください。
※60歳までに10年(平成29年7月31日以前は25年)を満たせない人のために、さらに70歳までの間、任意加入できる制度があります。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前のけがや、病気などで後遺症になり、その障がいによって国民年金の障害等級1、2級に該当する人に障害年金が支給されます。年金が受けられるための要件として、次のものがあります。
(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者である人、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない人で、日本国内に住所を有している人。
(2)初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間や学生納付特例期間を含みます)がある人。(特例として、平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がない人。)
(3)障害認定日(原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けてから1年6カ月を経過した日。または、1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金の障害等級の1級または2級の障がいの状態に該当する人。
(4)20歳前の事故や疾病で20歳に達したとき(3)の要件を満たしている人。ただし、本人の所得により全額または半額が支給停止になる場合があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の人、または下記条件を満たす人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または、子に支給されます。
(1) 国民年金の被保険者であること
(2) 被保険者であった人で、日本国に住所があり、60歳以上65歳未満の人。
(3) 老齢基礎年金の受給権者であること。
(4) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人。
※ただし、(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除〔全額・半額〕期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。(特例として、平成38年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ受けられます。)
※上記の「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない人、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態に該当している人を指します。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)