よくある質問
- 障害年金の手続方法について知りたい。
国民年金加入中に、病気やケガで障がいが残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障がいの状態(国民年金の障害等級の1級2級)になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
年金を受けるには一定の要件がありますので詳しくはお問い合わせください。
障害基礎年金が受けられる要件
(1) 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者である人。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金受給前の人で、日本国内に住所を有している人。
(2) 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間や学生納付特例期間を含む)がある人。(特例として、平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がない人。)
(3) 障害認定日(原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けてから1年6カ月を経過した日。または、1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金の障害等級の1級または2級の障がいの状態に該当する人。
(4) 20歳前の事故や疾病で20歳に達したとき(3)の要件を満たしている人。本人の所得により全額または半額が支給停止になる場合があります。
提出書類
詳しくは、問い合わせてください。
申請期間
詳しくは、問い合わせてください。
申請窓口
市役所国保年金課に問い合わせてください。
※窓口で相談するときには、病院の受診履歴や転院履歴をメモして持ってきてください。
申請者
本人(家族等代理の人が申請する場合は、免許証・健康保険証等、代理の人の本人確認書類になるものを持ってきてください)
申請方法
直接窓口へ(事前に問い合わせてください)
注意事項
厚生年金や共済組合加入中に初診日がある場合は請求窓口が異なります。事前に問い合わせてください。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)