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よくある質問

国民健康保険の被保険者が入院した時の標準負担額(入院時食事代)の認定について知りたい。

入院時の食事代にかかる標準負担額(自己負担額)は以下のとおりで、残りは国民健康保険が負担します。

注:国保以外の社会保険などに加入している人は、各健康保険の保険者(発行元)に問い合わせてください。

 

標準負担額(自己負担額)

1 一般(住民税課税世帯) 490円(令和6年5月31日までは460円)

2 70歳未満で住民税非課税世帯/70歳以上で低所得2 230円(令和6年5月31日までは210円)注1

3 2の人で過去12か月以内に90日を超える入院がある場合 180円(令和6年5月31日までは160円)

4 低所得者1 110円(令和6年5月31日までは100円)注1


注1:住民税非課税世帯と低所得者1,2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、国保年金課窓口に申請(申請月から適用)してください。

注2:住民税非課税世帯・低所得者2の人で入院が過去12か月で90日を超える場合、長期入院該当の申請(申請日から適用)が必要です。確認のために、90日を超える入院の証明書(入院証明書・領収証など)が必要になります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要となります。

ただし、注2に該当する場合の長期申請は必要となりますので、ご注意ください。

申請窓口

国保年金課(市役所1階)

申請方法

・オンライン申請

・市役所窓口

・郵送

受付時間

月曜~金曜 午前8時半~午後5時

第2、第4土曜日 午前9時半~午後0時半

休日

第1、第3、第5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

必要なもの

・来庁者の本人確認書類

・入院日数がわかる書類(上記の長期入院該当の申請をする場合のみ)

・前住所地の市町村民税非課税証明書(転入された方)

代理人(同一世帯の人以外)での申請方法

上記「必要なもの」に加えて、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
 

国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額を知りたい。
「限度額適用認定証」について知りたい。
高額療養費の手続方法について知りたい。
国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額を知りたい。
国民健康保険の被保険者(70歳未満)の高額療養費(自己負担限度額)の要件について知りたい。
 

【担当】国保年金課(TEL 092-580-1952)

カテゴリー
保険・医療・年金 > 保険
お問い合わせ番号
FAQ071036500
更新日
2024年02月22日