よくある質問
- 被保険者が学生の場合の国民年金保険料の納付猶予制度の手続方法について知りたい。
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。このことを、「学生納付特例」といいます。
提出書類
国民年金保険料学生納付特例申請書
申請は、随時受付けております。
※過去2年1か月まで遡って申請ができます。次年度分は、4月以降に申請してください。
但し、申請が遅れると、障害基礎年金の納付要件に反映されない期間が発生する恐れがありますので、早めの手続きをお願いします。
承認期間
4月から翌年3月まで
申請窓口
国保年金課(市役所1階)
申請者
本人(代理申請の場合は朱肉を使う印鑑を持参してください)
申請方法
直接窓口へ
受付時間
月曜~金曜 午前8時半~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
必要なもの
(1) 年金手帳または基礎年金番号通知書(無い場合、年金の納付書でも可。どうしてもない場合、本人、又は同居の親族なら本人確認書類になるものがあれば、可)
(2) 学生証(写し可。但し、必ず有効期間がわかるもの)または在学証明書
注意事項
(1) 前年の所得が一定基準以下(収入で183万円以下)でないと学生納付特例の対象とならない場合があります。
(2) 一部の各種学校や教育施設や予備校、海外の学校は対象にならない場合があります。
(3) 申請手続きは、年に1度(4月)に更新する必要があります。
(4) 猶予期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めることができます。(追納)
※承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
(5)学生納付特例を受け、追納しない場合は老齢年金受給額には反映しません。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)