よくある質問
- 国民年金保険料の免除の手続方法について知りたい。
前年所得が一定以下で、国民年金保険料が納められない人や、保険料を全額納めるのが困難な人は、申請して承認されると、保険料の全額もしくは3/4、半額、1/4が免除、または納付猶予(50歳未満の人)されます。
提出書類
国民年金保険料免除申請書・納付猶予申請書
申請期間
7月から翌年6月まで(過去2年1か月まで遡って申請ができます。)。但し、申請が遅れると、老齢年金や障害年金の受給期間に影響する恐れがありますので、早めの手続きをお願いします。
承認期間
7月から翌年6月まで(期間は1年間ですので、毎年申請が必要です。)
申請窓口
国保年金課(市役所1階)
申請者
本人(世帯が別の場合は委任状が必要です。)
申請方法
直接窓口へ
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
判定基準
(1)全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除:被保険者本人・配偶者及び世帯主の前年所得により審査されます。
(2)納付猶予:50歳未満の被保険者本人及び配偶者の前年所得により審査されます。
※天災・失業などを理由とするときには特例があります。
添付書類
前年度・今年度に離職した方や罹災された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等公的機関による失業証明や罹災証明。
必要なもの
年金手帳または納付書等
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)