よくある質問
- 夫がサラリーマンで妻が専業主婦になったときの国民年金の手続方法について知りたい。
夫が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その披扶養者となっている妻は、下記の届出を行うことにより「第3号被保険者」になります。
この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、年金を受けるための資格を満たせなかったり、年金額が少なくなってしまうことになります。
なお、第3号被保険者となれる会社員などの妻は、原則として、夫の健康保険や共済組合の被保険者として認定されていることが条件です。
妻自身が自営業を営んだり、会社勤めをして、一定以上の収入がある場合は、夫の被扶養者とは認められず、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納めることになります。
(※妻が会社員で夫が被扶養者の場合は、夫と妻を入れ換えてください。)
提出書類
国民年金被保険者資格取得(第3号被保険者該当)届書
届出期間
事由が生じたときから原則として14日以内
届出窓口
配偶者(夫)の勤務先
届出人
配偶者(夫)
注意事項
詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1848)