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大野城市

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よくある質問

自動車臨時運行許可(仮ナンバープレート、臨番)の申請方法を知りたい。

申請場所

総合窓口センター(市役所1階)

受付時間

平日午前8時30分~午後5時

対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、軽トラック、軽自動車、排気量250cc をこえるバイク

注:排気量250cc以下のバイクは臨時運行許可の対象となりません。

申請方法

・窓口で申請(自動車で走らせる当日、または前日)

・オンライン申請(下記リンク参照)

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)のオンライン申請をはじめました

自動車臨時運行許可申請書兼誓約書(市役所にあります)と下記必要書類を提出。

注:自動車臨時運行許可(仮ナンバープレート、輪番)の在庫があれば申請可能。

自動車走行日より前に自動車臨時運行許可(仮ナンバープレート、臨番)をもらうことはできるか知りたい

自動車臨時運行許可(仮ナンバープレート、臨番)が借りられるか在庫を知りたい。

必要書類

・自動車臨時運行許可申請書

・申請自動車の同一性が確認できる書類(写し不可)

(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など)

・自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(写し不可)

注:必ず有効期限内のもの

注:保険期間の最終日は正午まで有効であるため、最終日は使用不可。

・窓口に来た人の本人確認書

(個人番号カード、自動車運転免許、国民健康保険証など)

有効期限

運行する初日を含め、最高5日間。(土日、祝日算入)

返納期限

有効期間終了の翌日から5日以内。

注:閉庁時は、警備員室に返却して下さい。

手数料

1台につき750円

返納するもの

臨時許可番号標(仮ナンバープレート)及び許可証(はがき大サイズ)

注:どちらか一方でも紛失した場合は、すみやかに警察へ遺失届をしてください。市役所への紛失届けも必要です。

注:臨時運行許可標を紛失した場合、弁償しなければなりません。

その他

申請者が個人の場合は代理人による申請が可能です。(委任状不要)

 

【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)

カテゴリー
届出・証明 > 軽自動車
お問い合わせ番号
FAQ071029300
更新日
2023年03月27日