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大野城市

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よくある質問

外国人の在留資格が3ヶ月未満の「短期滞在」の場合、住民登録できるか知りたい。

3ヶ月を越えて滞在する許可がなければ住民登録はできません。

在留資格が変更になり在留期間が3ヶ月を超えた場合は、出入国在留管理局で在留カードの手続きを行い、在留カードを持参のうえ、住民登録の手続きに来てください。 

 

【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1842)

カテゴリー
届出・証明 > 外国人住民の手続き
お問い合わせ番号
FAQ071028400
更新日
2007年05月01日