よくある質問
- 離婚後、自分の子どもを自分の戸籍に入れる方法について知りたい。
離婚により現在の戸籍から出る方が、子どもの親権者である場合でも子どもの戸籍の変動はありません。
親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、居住地を管轄する家庭裁判所(大野城市の場合は福岡家庭裁判所 TEL 092-711-9651 代表)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
提出書類
入籍届、許可書の謄本、子どもの入籍前の戸籍謄本及び入籍する親の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要です。)
届出期間
任意
届出窓口
届出人の住所地、本籍地または一時滞在地、もしくは子どもの本籍地の市区町村役場
届出人
入籍する人(15歳未満の場合は親権者)
届出方法
窓口に直接
受付時間及び届出窓口
平日開庁日(午前8時30分~午後5時)
総合窓口センターで受付します。
週末窓口サービス時
総合窓口センターで預かります。
休日及び上記時間外
警備員室で預かります。
その他
家庭裁判所の手続きに必要な書類等詳細な点は家庭裁判所へお問い合わせください。
この届出によって、市区町村で発行しているもの(個人番号カード、国民健康保険証等)の内容に変更が生じる方は、住所地の市区町村の開庁時に手続きを行ってください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)