よくある質問 よくある質問と回答トップへ戻る前のページへ戻る 未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。 未成年の子がいる場合には、離婚届の際にどちらか一方を子どもの親権者と定めなければなりません。 【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1844) カテゴリー届出・証明 > 戸籍 お問い合わせ番号FAQ071026100 更新日2022年03月30日