よくある質問
- 離婚後、婚姻中の姓を名乗ることはできますか。(離婚から3カ月以内の場合)
離婚すると、婚姻前の氏(姓)に戻ります。
ただし、下記届出をすると、婚姻中の氏を名乗ることができます。
注:離婚届と同時に出すと、婚姻前の氏に戻ることなく引き続き婚姻中の氏を名乗ることができます。
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
注:必要事項を記入の上、本人が署名押印
注:離婚届と同時に出す場合と、離婚後に提出する場合とで記入方法が異なりますのでお問い合わせください。
届出窓口
総合窓口センター戸籍整備担当
届出人
本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
注:提出のみであれば代理人でも可能
届出方法
届書に必要事項を記入のうえ本人が署名押印して提出してください。
注:この届出によって、マイナンバーカード、国民健康保険証などの内容に変更が生じる方は、住所地の市区町村の開庁時に手続きをおこなってください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)