よくある質問
- 外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。
日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合と二通りあります。
(1)日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)
婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポートまたは国籍証明書、出生証明書等が必要です(全て訳者を記載した訳文が併せて必要)
(2)外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証書及びその訳文、パスポート等が必要です。
注:国によって必要書類が異なりますので、あらかじめ総合窓口センター戸籍整備担当にお尋ねください。
提出書類
婚姻届
(報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人欄の記載は不要です)
届出期間
任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3カ月以内に届出てください。)
届出窓口
住所地または本籍地の市役所等
注:報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館等に届け出ることが出来ます。
その他
国によっては、婚姻要件具備証明書が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もあります。あらかじめ戸籍係に確認のうえお越しください。
注:この戸籍の届出によって、市区町村で発行しているもの(個人番号カード、国民健康保険証等)の内容に変更が生じる方は、住所地市区町村の開庁時に手続きを行ってください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)