よくある質問
- 出生届を提出後、子どもの名前の変更はできますか。
出生届提出後でも、子どもの名前を変更できる場合があります。
ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
方法
(1)居住地を管轄する家庭裁判所(大野城市の場合は福岡家庭裁判所)に名の変更許可の申立てをします。
(2)許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を、住所地又は本籍地を所管する市区町村役場の戸籍担当課に提出すると戸籍及び住民票の名前が変更になります。
(本籍地以外の市区町村役場等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。
受付時間
(1)家庭裁判所
管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
(2)市役所窓口
平日開庁日(午前8時30分~午後5時)
総合窓口センターで受付します。
週末窓口サービス時
総合窓口センターで預かります。
休日及び上記時間外
警備員室で預かります。
注意事項
申し立ての際に必要な書類等詳しくは、家庭裁判所へお問い合わせください。
福岡家庭裁判所(TEL 092-711-9651代表)
※この戸籍の届出によって、市区町村で発行しているもの(個人番号カード、国民健康保険証等)の内容に変更が生じる方は、住所地の市区町村の開庁時に手続きを行ってください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)