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大野城市

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よくある質問

住宅用家屋証明について知りたい。

土地や家屋を取得したとき、法務局で所有権等の登記をする際には、登録免許税が課税されます。

個人が居住する住宅用の家屋で次の要件を満たす場合には、租税特別措置法に基づきその税率の軽減が受けられます。

この軽減を受けるためには、登記をするときに、市長(事務は市税課)が発行する「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。


適用のための要件

個人の新築の場合

(1)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること

(2)家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること

(3)店舗等併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること

※中古住宅の場合(取得原因が売買又は競落に限定されます。)

上記の(1)~(3)の要件のほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること


必要書類

個人の新築の場合

(1)住民票(入居が申請時より後になる場合、その理由の申立書)
(2)次のいずれか

登記事項証明書
表題登記の登記完了証(裏面申請の場合は登記申請書も必要)
インターネット登記情報提供サービスの登記情報(照会番号付きのもの)
建築確認済証及び検査済証

建売住宅の場合

上記(1)(2)

(3)家屋未使用証明書

(4)取得年月日が分かるもののいずれか

売買契約書

売渡証明(競落の場合は、代金納付期限通知書)

譲渡証明書

登記原因証明情報等

中古住宅の場合

上記(1)(4)

(5)次のいずれか 

登記事項証明書

インターネット登記情報提供サービスの登記情報(照会番号付きのもの)

(6)昭和56年以前に建築された家屋の場合、次のいずれか

耐震基準適合証明書

住宅性能評価書

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書

認定長期優良住宅と低炭素住宅の場合

認定通知書及び認定申請書の副本

   

 

【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)

カテゴリー
届出・証明 > 各種証明
お問い合わせ番号
FAQ071016900
更新日
2022年09月13日