よくある質問
- 住宅用家屋証明について知りたい。
土地や家屋を取得したとき、法務局で所有権等の登記をする際には、登録免許税が課税されます。
個人が居住する住宅用の家屋で次の要件を満たす場合には、租税特別措置法に基づきその税率の軽減が受けられます。
この軽減を受けるためには、登記をするときに、市長(事務は市税課)が発行する「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。
適用のための要件
個人の新築の場合
(1)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
(2)家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(3)店舗等併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
※中古住宅の場合(取得原因が売買又は競落に限定されます。)
上記の(1)~(3)の要件のほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
必要書類
個人の新築の場合
(1)住民票(入居が申請時より後になる場合、その理由の申立書)
(2)次のいずれか登記事項証明書
表題登記の登記完了証(裏面申請の場合は登記申請書も必要)
インターネット登記情報提供サービスの登記情報(照会番号付きのもの)
建築確認済証及び検査済証建売住宅の場合
上記(1)(2)
(3)家屋未使用証明書
(4)取得年月日が分かるもののいずれか
売買契約書
売渡証明(競落の場合は、代金納付期限通知書)
譲渡証明書
登記原因証明情報等
中古住宅の場合
上記(1)(4)
(5)次のいずれか
登記事項証明書
インターネット登記情報提供サービスの登記情報(照会番号付きのもの)
(6)昭和56年以前に建築された家屋の場合、次のいずれか
耐震基準適合証明書
住宅性能評価書
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書
認定長期優良住宅と低炭素住宅の場合
認定通知書及び認定申請書の副本
【担当】市税課 (TEL 092-580-1829)