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大野城市

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よくある質問

市たばこ税の課税について知りたい。

納税義務者

国産たばこの製造者

特定販売業者(輸入業者)

卸売販売業者

※たばこの小売価格には、すでに「市たばこ税」が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買った人です。

税額の計算

国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満切り捨て)

税率

紙巻たばこ(段階的に引き上げられます。)

令和2年10月1日~ 1,000本につき6,122円

令和3年10月1日~ 1,000本につき6,552円

加熱式たばこ

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法は、「重量」と「価格」を基に、紙巻たばこの本数に換算する方式とされています。

詳細は、国税庁のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

申告と納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、納めてください。

注意事項

平成27年度税制改正で旧3級品紙巻たばこに係るたばこ税などの特例措置が廃止されたことにより、令和元年10月1日から、旧3級品紙巻たばこの税率が引き上げられ、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻たばこのことをいいます。

【担当】市税課 (TEL 092-580-1827)

カテゴリー
税金 > 市税
お問い合わせ番号
FAQ071016800
更新日
2023年03月09日