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大野城市

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よくある質問

課税証明、非課税証明、所得証明、評価証明書等の取得方法について知りたい。(郵便請求の場合)

税証明(課税(非課税)証明、所得証明、評価証明等)を郵送で請求する場合は、次の提出書類を用意し、市役所市税課までお送りください。

郵送請求での納税証明書の取得方法を知りたい。 

 

送付書類

申請書

便箋などに次の内容を記載してください。(申請書は市ホームページの 「税務証明・閲覧申請書」からダウンロードすることもできます。)

(1)住所(市外に転出された場合は、大野城市での住所も併せて記載してください。)

(2)氏名、フリガナ、生年月日

(3)使用目的又は提出先(例:児童(扶養)手当申請のため○○市へ提出、扶養や社会保険申請のため会社に提出)

(4)必要な証明書の種類・年度・通数

※課税証明は、前年の1~12月に得た所得及び課税内容の証明になりますので、「年度」は間違えないように記載してください。(「令和4年度課税証明」は「令和3年1月~令和3年12月」の内容)

※固定資産に関する証明書の場合は、物件の種類(土地、家屋及び償却資産)と所在番地、家屋番号を記載してください。  

(5)平日の昼間に連絡のとれる電話番号

本人確認書類の控え

本人確認書類について知りたい。(郵送請求の場合)

※申請者が本人以外の場合は、委任状が必要です。

《課税(非課税)証明、所得証明の委任状について》

 使用目的が特定のもの(児童(扶養)手当、保育所入所、就学支援、奨学金・授業料免除、扶養・社会保険料、年金

 関係、福祉・医療関係)かつ同一世帯の親族に限り、委任状を省略することができます。この場合は、用途限定のスタンプを押しての発行となります。

手数料

1件につき300円手数料相当分の定額小為替

(ゆうちょ銀行または郵便局でお買い求めください。定額小為替を購入の際は、1枚につき200円の購入手数料がかかります。)

※定額小為替証書には何も記入する必要はありません。そのまま同封してください。 

評価証明・公課証明は1筆又は1棟につき300円。

以後、1筆又は1棟追加するごとに100円を加算。

返信用封筒

切手を貼り、返信先のあて名を記載してください。

※原則として課税台帳に登録されている住所に送ります。登録されている住所以外を返信先として希望される場合は、申請書にその宛先と理由を記載してください(引っ越し等により住所を変更されている場合は担当までご連絡ください)。

送付窓口

市役所市税課 

〒816-8510

大野城市曙町二丁目2番1号

課税証明、非課税証明、所得証明、固定資産税に関する証明(評価証明等)などの取得方法について知りたい。(市役所本庁の場合)

課税証明、非課税証明、所得証明が必要だが、申告をしていない場合の手続きについて知りたい


 


【担当】市税課 (TEL 092-580-1827)

カテゴリー
税金 > 税証明
お問い合わせ番号
FAQ071016600
更新日
2023年03月09日