よくある質問
- 引っ越しの際の軽自動車等(バイクなど)の手続きについて知りたい。(転入の場合)
軽自動車税は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場のある市町村で課税されます。
車の種別によって申告先が変わります。
原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車
申告窓口
市税課(市役所1階)
申告方法
直接窓口へ
受付時間
月曜~金曜(午前8時30分~午後5時)
第2・第4土曜(午前9時30分~午後0時30分)
※前住所地で廃車の手続きをしていない場合、第2・第4土曜の開庁時は他市区町村への照会ができないため手続きができません。また、平日であっても、照会先の市区町村が開庁時間外である場合は、手続きができません。
必要なもの
前住所地で廃車の手続きをした場合
廃車証明書(廃車申告受付書)(前住所地で発行)や自賠責保険の証書等、車台番号・車名・排気量がわかる書類をお持ちの方はご持参ください。
前住所地で廃車の手続きをしていない場合
標識(ナンバープレート)(前住所地で交付)
標識交付証明書や自賠責保険の証書等、車台番号・車名・排気量がわかる書類をお持ちの方はご持参ください。
その他
申請書への記入が必要ですので、必要事項(車種、標識番号、車台番号、異動年月日、異動事由など)がわかる方であれば、代理の方でも手続きが可能です。 (委任状不要)
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。
【担当】市税課(TEL 092-580-1827)