よくある質問
- 軽自動車等(バイクなど)を処分した場合の手続きについて知りたい。
軽自動車等を人に譲ったり、処分したりした場合は、廃車(標識返納)の手続きが必要です。
車の種別によって申告先が変わります。
原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車
申告窓口
市税課(市役所1階)
申告方法
直接窓口へ
受付時間
月曜~金曜(午前8時30分~午後5時)
第2・第4土曜(午前9時30分~午後0時30分)
※他市区町村の廃車(標識の返納)は、照会の必要があるため、土曜開庁時は手続きができません。また、平日であっても、照会先の市区町村が開庁時間外である場合は、手続きができません。
必要なもの
標識(ナンバープレート)
本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)(提示を求める場合がありますので、お持ちください。)
※盗難により標識がない場合は、警察に届け出た上で、運転免許証を持って手続きに来てください。その際は、届け出た交番名・届出日・盗難届の受理番号を控えてきてください。
※標識の返納ができない場合の手続きは、原則として代理の方はできません。標識交付証明書や自賠責保険の証書等、車台番号・車名・排気量がわかる書類(お持ちの方はご持参ください。)
その他
標識返納書への記入が必要ですので、必要事項(所有者情報、使用者情報、車両情報等)が分かる方であれば、代理の方でも手続きが可能です。(委任状不要)
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。
軽自動車等(バイクなど)を登録・譲渡・廃車する時の申告窓口について知りたい。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1827)